保証人について注意すべき色々なポイントについて解説をします
この記事を書いたのは:木下 敏秀
1 保証契約は必ず書面の作成が必要になります
まず保証契約とは主債務者(本人)と同じ責任を負う契約のことです。
保証契約については平成16年民法改正により書面作成が必要となりました。そのため、口頭で保証人になることを約束していても書面作成がなければ保証人の責任を負担することはありません。
友人や親族間において口頭の保証人の問題がトラブルになることがありますが、法的には保証人の責任が生じないことは注意して頂く必要があります。
2 個人の根保証契約には極度額の規制があります。
保証契約には特定の債務に対してのみ保証義務を負担する「特定保証」と主債務者(本人)が現在負担する債務又は将来負担する債務の全てについて保証義務を負担する「根保証」があります。
例えば、AとBとの1回限りの貸金についてCが保証する場合は「特定保証」になります。A銀行とBとの銀行取引において将来に渡っての取引全体のCが保証をする場合は「根保証」になります。
平成29年民法改正では、個人の根保証では「極度額」(責任の限度額)を書面で決める必要があり、その極度額の記載がない契約は無効になります。 継続的な売買契約の代金債務や不動産賃貸契約の債務も「極度額」の記載のない保証契約は無効になります。
3 個人の根保証契約の契約期間は最長でも「5年間」の規制があります。
平成29年民法改正では、個人の根保証の期間は契約日から「5年以内」の期間に発生した債務に限定されます。期間の定めがない場合には「3年間」とされます。
契約日から5年を超える保証期間を定めた場合には無効となり、保証期間の定めがないことになりますので、契約日から「3年間」が保証期間になります。
4 保証人への情報提供義務も追加されています
平成29年民法改正では、主債務者の情報について保証人に提供する義務を定めています。
情報提供を受けることができる対象は、元金の弁済の有無のみならず、利息、違約金、損害賠償その他の債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額です。
保証人は、この情報提供を受けてリスクの予測や対応策を検討できるように保証人を保護したものです。
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木下 敏秀