家族信託

家族信託

家族信託とは、家族の権利や利益の保護のための財産管理や遺産の継承を、家族間の信託によって行うものを言います。

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財産の管理方法でお悩みの方

私が認知症になった場合に備えて、私の財産を管理する方法を決めておきたい。どうしたら良いか。財産の管理の仕方には、成年後見、任意後見契約、家族信託があります。どれを利用するかをよく吟味することが非常に重要です。

財産の管理方法でお悩みの方

保護するためのスキームでお悩みの方

財産の管理方法でお悩みの方

認知症を抱えている妻がいますが、私が面倒を見れなくなった場合に備えて、妻を保護するスキームを決めておきたい。どうしたら良いか。残される妻を保護するためのスキームとしては、遺言、成年後見、家族信託があります。どれを利用するかを良く検討することが大事です。

弟の子供に遺産を渡したくてお悩みの方

私が亡くなった後、私の遺産は妻に全て渡したいと思いますが、その妻が亡くなった後は、子供がいませんので、私の遺産を私の弟の子供に渡したいと思います。どうすれば良いですか。遺言だけでは妻が亡くなった後のことまでは定めることができません。そんなときに検討するのが家族信託です。

弟の子供に遺産を渡したくてお悩みの方

事業承継でお悩みの方

事業承継でお悩みの方

私は会社経営者ですが、長男に経営を継がせたいと考えていますが、私が亡くなった後に他の兄弟と揉めないか心配です。どのように事業承継を進めれば良いですか。事業承継では遺言、家族信託を検討します。特に遺留分に対してどのように配慮していくかがポイントです。

子供への会社の相続でお悩みの方

私は会社経営者ですが、重い病気が見つかりました。まだ、子供は未成年で、妻とは離婚しています。このままだと、子供が相続人となりますが、元妻が親権者として会社を乗っ取るかもしれません。どうすれば良いですか。遺言や家族信託を検討することになります。

子供への会社の相続でお悩みの方

弁護士に相談するメリット

悩みを整理

悩みを整理

相談者の悩みを整理することができる

ふさわしい手続きのアドバイス

ふさわしい手続きのアドバイス

相談者の悩みに対処する相応しい手続のアドバイスを受けることが出来る

各手続きのメリット・デメリットの把握が可能

各手続きのメリット・デメリットの把握が可能

各手続のメリットとデメリットを知ることができる

家族信託で気になるポイント

家族信託と家族信託以外の制度について

遺言や任意後見契約、成年後見などで出来ないことが家族信託で出来るようになるって本当ですか。確かに、家族信託でないと出来ないこともあります。しかし、家族信託以外の制度を使った方が良い場合も多いです。そのため、いろんな制度を比較検討することが大事です。

家族信託の契約の履行について

家族信託の契約がきちんと守られるかどうか不安ですが、何か手立てはありますか。信託監督人などを設けることによって、家族信託の契約がきちんと履行されているかをチェックすることもできます。

家族信託の契約の作り方について

家族信託の契約というのは、どのように作っていくのですか。基本的には公正証書により作成することが多いです。ただ、家族信託というのは複雑な契約関係を生み出しますので、他の制度ではどうしても相談者の希望に添えないときに限って、家族信託を利用するようにしています。

家族信託の流れ

悩みの聴取

悩みの聴取

相談者から、どのような悩みを抱えているかを詳しく聴取します。これが一番大事なところで、家族信託以外の制度の利用が可能であれば、そちらを利用することが多いと言えます。

信託契約の文案の作成

信託契約の文案の作成

相談者の悩みを聞いて、家族信託を利用をすべきという結論に達した場合は、家族信託の信託契約の文案を作成します。作成にあたっては、相談者の悩みにきちんと対応できる内容かを十分に吟味することが大事です。

信託契約の文案の調整

信託契約の文案の調整

公証役場と家族信託の信託契約の文案を調整します。

信託契約の成立

信託契約の成立

公証役場において家族信託の信託契約を成立させます。

必要なもの・準備するもの

住民票と戸籍謄本

住民票と戸籍謄本。身分関係を把握するためです。

資料

資産に関する資料。信託財産として何があるかを把握するためです。

印鑑証明書

実際に家族信託の信託契約を作成するときには、印鑑証明書も必要になります。

よくある質問

家族信託では何ができるのですか。

家族信託は、他の制度の利用では達成できない場合に使用するという位置づけです。その上で、自分の財産の管理方法や行く末を定めることができます。

事業承継は遺言だけではダメなのですか。

遺言で十分なことも多いです。遺言では不十分なときに家族信託を検討します。

財産の管理については、成年後見があるけどダメなの。

成年後見を使った方が良いこともあります。ただ、成年後見は、財産管理の柔軟性が乏しく、希望に添った管理にほど遠いことが生じてしまうことがあります。

自分の財産を信託する相手(受託者)に弁護士さんはなっていただけるのですか。

弁護士が受託者になることはできません。信託法の関係でそのようになっています。ただし、信託監督人に弁護士がなることは可能です。

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