消費者問題

通信販売には、クーリング・オフ制度の適用がありません。

この記事を書いたのは:高橋 寛

クーリング・オフ制度とは

消費者が訪問販売などの特定の取引について、商品やサービスを契約した後で、冷静に考え直して、「契約をやめたい」 と思ったら、一定の期間内であれば理由を問わず、一方的に申し込みの撤回または契約を解除することができるのが、クーリング・オフです。

 今回は、クーリング・オフができる取引とできない取引を紹介し、クーリング・オフの方法効果について解説します。

1 クーリング・オフができるケース

 全ての取引でクーリング・オフができるわけではありません。クーリング・オフができる取引とクーリング・オフができる期間は、次のとおりです。

 (1) 訪問販売 

 自宅や職場への訪問販売(キャッチセールス、アポイントセールスなども含まれます)による指定商品・権利(チケットなど)・役務(レンタルやリホームなどのサービス)の契約。

クーリング・オフができる期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算して8日間です。

 (2) 電話勧誘販売

 電話で勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合を含みます)販売で、指定商品・権利(チケットなど)・役務(レンタルやリホームなどのサービス)の契約。

 クーリング・オフができる期間は8日間です。

 (3)特定継続的役務提供

 一定期間を超え、一定金額を超えるサービス(エステ・語学教室・学習塾・家庭教師派遣・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)の契約(店舗での契約を含みます)。

 クーリング・オフができる期間は、8日間です。

 (4) 連鎖販売取引(マルチ商法・ネットワークビジネス) 

 「他の人を加入させれば利益が得られる」と言って個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘する形で、販売組織を拡大して行う商品、役務の販売(店舗での契約を含みます。指定商品制はありません)。

 クーリング・オフができる期間は20日間です。

 (5) 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) 

 「仕事を提供するので収入が得られる」、「仕事をするために必要だ」と勧誘され、商品やサービスなどを契約(店舗)での契約を含みます。指定商品制はありません)。 

 クーリング・オフができる期間は20日間です。   

 (6) 訪問購入

  事業者が一般消費者の自宅などへ訪問して、物品の購入を行う取引。

  クーリング・オフができる期間は8日間です。

2 クーリング・オフができないケース

次のような取引は、クーリング・オフができません。

 (1) 特定商取引法で定められている以外の販売方法、指定商品、サービス。

 (2) 個人の取引ではない場合(事業者の取引はクーリング・オフができません)。

 (3) 通信販売

 (4) 自分から販売店に出向いたり、事業者を呼んで契約した場合。

 (5) 化粧品、健康食品など消耗品として特定商取引法で指定したものを使った場合。

   ※ 消費した最小単位のみが、クーリング・オフの対象外となります。

 (6) 商品が3000円未満で、商品を受け取り代金を支払った場合。

 (7) 自動車

3 クーリング・オフの方法

  クーリング・オフは書面で通知します。通知の記載例は次のとおりです。

                契約解除通知

          私は、貴社と以下の契約をしましたが、

          解除します。

          契約年月日 令和〇〇年〇月○○日

          商品名   ○○○○

          契約金額  ○○○○○円

          販売会社  株式会社△△△△

          担当者   ××××

          支払い済みの○○○○円を返金してください。

          令和○○年〇月○○日

            住所

            氏名

 クーリング・オフすることを通知する文章を書いたはがきの両面をコピーに取って、手元に証拠として残し、はがきを簡易書留で郵送します。

 支払いがクレジットの場合は、信販会社にも同様の方法で通知しておきます。

 電話や販売店に直接出向いて口頭で申し入れても、クーリング・オフの効果はありません。

     

4 クーリング・オフの効果

 クーリング・オフを通知すると、消費者には一切の負担がかからないで、無条件で契約を解除できます。

 消費者の手元に商品がある場合は、業者に返品し、代金全額の返金を請求できます。

 消耗品以外の商品は、使用していてもクーリング・オフすることができます。

5 クーリング・オフに限りませんが、消費者問題でお困りのときは、

 経験豊富な弁護士が揃っている旭合同法律事務所まで、お気軽にお声掛けください。


この記事を書いたのは:
高橋 寛