
土地・建物
自殺の事実が不動産売買・賃貸の取引において損害賠償の対象となることについて解説をします。
1 契約当事者には説明義務があります。 不動産売買・賃貸の取引(売買契約や賃貸借契約)の当事者については、契約上の「付随義務」としての説明義務があります。
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