遺産分割前に預貯金の一部の払戻を受ける方法について解説をします
この記事を書いたのは:木下 敏秀
1 相続法の改正がされました
平成28年の最高裁決定(最大決平成28年12月19日)によって遺産となる預貯金については共同相続人全員の同意がない限り、預貯金の払戻を受けることができないことになりました。
しかし、亡くなった被相続人の債務(相続債務)の支払をする必要がある場合、又は、被相続人から生活費を貰っていた配偶者の当面の生活費が必要になる場合には困る結果になることがあります。
そこで、相続改正法は、小口の資金需要に早期に対応することが可能なる制度を新たに設けることになりました(民法909条の2)
2 預貯金はいくらまで払戻が可能でしょうか。
相続改正法による預貯金の払戻が可能金額の計算式を説明します。
(計算式)
相続開始時の預貯金額×(1/3)×払戻を求める共同相続人の法定相続分
(具体例)
亡父の遺産となる預金が「300万円」で妻、子の二人が共同相続人となる場合で子が払戻を求める場合の計算式は
300万円×(1/3)×(1/2)=50万円
となります。子は「50万円」を単独で払戻を求めることができます。
3 金融機関ごとの上限額があります。
相続改正法は同一の金融機関に対して権利行使できる金額の上限を設けております(民法909条の2前段)。
この上限額は「150万円」になります(平成30年法務省令第29号)。
上記の計算式で150万円を超えていても150万円を超えて払戻を受けることはできません。
4 複数の金融機関(A銀行、B銀行)がある場合はどうでしょうか。預貯金はいくらまで払戻が可能でしょうか。
相続改正法は、金融機関ごとに権利行使をすることを認めていますので、結果的に上限額も増えることになります。
(具体例)
亡父の遺産となる預金がA銀行に900万円、B銀行の300万円の預金を有していた場合(総額は1200万円)、妻・子の二人が共同相続人となる場合で子が払戻を求める場合の計算式は
【A銀行】 900万円×(1/3)×(1/2)=150万円
【B銀行】 300万円×(1/3)×(1/2)=50万円
となります。
子は合計で「200万円」を単独で払戻を求めることができます。
5 相続問題は旭合同法律事務にご相談ください
旭合同法律事務所は相続問題を含めた家事事件のご依頼を経験豊かな弁護士が担当しております。相続法は改正によって大きく変化していますし、ご相談の事案に則したケースバイケースの分析が大変重要になります。
旭合同法律事務所では過去の裁判例の分析研究も重ねております。旭合同法律事務所の弁護士に早めにご相談ください。
こちらもご覧ください関連記事
この記事を書いたのは:
木下 敏秀