消費者トラブルを規制する法律(特定商取引法など)について解説をします
この記事を書いたのは:木下 敏秀
1 悪質事業者に対する規制強化がされています
消費者トラブルを起こして業務停止を命じられた会社が次々と会社を立ち上げて違反を繰り返すことがあります。
現在の特定商取引法では、法人の取締役やこれと同等の支配力を有すると認められるもの等(肩書は営業部長など)に対して、停止の範囲内の業務を新たに法人を設立して継続することを禁止し、違反した場合には刑事罰を設けています。
業務停止命令の期間も最長1年から2年に強化されており、業務停止命令違反者に対する懲役刑の上限も2年から3年に強化されています。
2 必要とされる分量を著しく超える商品販売も規制されています
消費者トラブルでは、着物・健康食品・化粧品を売りつける過量販売が問題となります。特に高齢者が狙い撃ちにされる被害が散見されます。
現在の特定商取引法では、過量販売に該当する場合には、申込の撤回又は解除権が認められています。ただし、解除権の権利行使は契約時から1年間ですのでご注意ください。
過量販売について個別クレジットを利用した場合には、個別クレジット契約も解除できます。
過量販売の類型としては
①1回の契約で過量販売となる場合(単一契約型)
②同一業者が複数回の契約で過量販売となる場合(同一業者による複数契約型)
③複数の業者が複数回の契約で過量販売となる場合(複数業者による複数契約型)
の3つが想定されます。特定商取引法ではこの類型に応じて法律上の要件を設けています。
3 継続勧誘や再勧誘も規制されています
訪問販売による消費者トラブルでは、業者が長時間に居座ったり、なんども訪問して勧誘して根負けさせて不当な契約を締結させることが問題になります。
現在の特定商取引法では、勧誘受諾意思確認義務の規定を設け、拒絶者への勧誘継続や再勧誘を禁止しています。この規制に違反した場合には業務停止命令などの行政処分の対象になります。
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木下 敏秀