金融商品取引に関する問題、欠陥商品等に関する問題、訪問販売等に関する問題、エステなどの継続的取引に関する問題、その他様々に消費者(個人)が被害を受ける問題すべてを言います。社会の複雑化、取引内容の多種多様化に伴い、消費者被害の内容・形態も多種多様化しています。
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心当たりのない請求を受けてお悩みの方
突然、ハガキが届いてお金の支払を請求されたり、メールで有料サイトの利用料が未払いだとしてその未払金の請求がされることがあり、一見もっともらしい名前の会社や団体から送られているようにも思え、不安になる方もいます。また、「最終通知」とか「差押」とか不安を煽る記載がされていることもあります。しかし、記載してある連絡先に連絡するのではなく、一度落ちついて、弁護士等にご相談ください。すべて架空請求であるといっても過言ではないでしょう。
訪問販売で高額な商品を購入してしまいお悩みの方
訪問販売により契約を締結してしまったのであれば、契約内容を明示した書面を受領した日から8日以内にクーリングオフ(無理由かつ無条件で契約の申込みの撤回または解除ができるという制度)することができます。書面の交付がない場合や記載漏れがある場合には、8日を経過していても、クーリングオフすることが可能です。
エステ等の特定継続的役務の契約解除でお悩みの方
エステ等に申し込んだが、1か月通ったが、その後途中解約できないかとお悩みになる方もいます。その場合、クーリングオフ期間が経過していても、将来に向かって契約を解除することが可能です。また、高額な違約金等の定めがあっても、特定商取引法が定める上限額を超えることはできません。
ワンクリック手続きが完了したと言われてお悩みの方
メールに届いたURLをクリックしたら、登録完了したとか入会手続きが完了したとかで金銭の支払を請求されることがありますが、そのような場合は契約は成立しておらず、支払義務はありません。ワンクリック詐欺と言われるもので、連絡先が記載してあっても連絡することもしないほうがよいでしょう。
投資被害でお悩みの方
詐欺まがいの投資被害から大手証券会社(担当者)の適合性原則違反や説明義務違反等の問題による投資被害まで様々ですので、弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談するメリット
自信をもって請求を拒否することが可能
架空請求やワンクリック詐欺などは、専門家である弁護士に相談することで自信をもって請求を拒否できます。安心することができます。
専門的なアドバイスが可能
解除や取消が難しいように思えても、法律的な観点からは可能である場合もあります。弁護士であるからこそ専門的なアドバイスができます。
消費者問題で気になるポイント
突然の支払い請求について
突然、ハガキが届いてお金の支払を請求されたり、メールで有料サイトの利用料が未払いだとしてその未払金の請求がされることがあり、一見もっともらしい名前の会社や団体から送られているようにも思え、不安になる方もいます。また、「最終通知」とか「差押」とか不安を煽る記載がされていることもあります。しかし、記載してある連絡先に連絡するのではなく、一度落ちついて、弁護士等にご相談ください。すべて架空請求であるといっても過言ではないでしょう。
セールスマンから購入した商品のクーリングオフについて
突然セールスマンが自宅にやってきて高額な商品を購入してしまった。しかし、特に必要なものでないので解約したい。契約内容を明示した書面を受領した日から8日以内にクーリングオフ(無理由かつ無条件で契約の申込みの撤回または解除ができるという制度)することができます。書面の交付がない場合や記載漏れがある場合には、8日を経過していても、クーリングオフすることが可能です。
クーリングオフ以外でも契約を解除等できる場合があります。
途中解約について
エステ6ヶ月コースを申し込んで、1か月通ったが、忙しくて通えそうもないので途中解約したい。エステのような特定継続的役務の場合、将来に向かって契約を解除することが可能です。また、高額な違約金等の定めがあっても、特定商取引法が定める上限額を超えることはできません。
ワンクリック詐欺について
メールに届いたURLをクリックしたら、登録完了したとか入会手続きが完了したとかで金銭の支払を請求されることがありますが、そのような場合は契約は成立しておらず、支払義務はありません。ワンクリック詐欺と言われるもので、連絡先が記載してあっても連絡することもしないほうがよいでしょう。
消費者問題の流れ
必要なもの・準備するもの
契約書、領収書等契約時の資料一式
契約書、領収書等契約時の資料一式は契約内容を把握し、解決方法を検討するために必要となります。
相手方に関する資料
相手方となる業者に関する資料(契約書、名刺など)は相手方を特定し、交渉を開始するために必要です。
経緯等を記載したノート・メモ等
事実関係を把握し解決方法を検討するため、契約締結に至った経緯等が必要になります。経緯等を記載したノート・メモ等をご用意ください。
よくある質問
ハガキで身に覚えのない請求がきた。
架空請求ですので、支払う必要はありません。記載してある連絡先に連絡するのはやめましょう。
URLをクリックしたら、突然登録完了となり、費用を請求された。
それはワンクリック詐欺と言われるものです。契約は成立していないので、請求された金銭を支払う必要はありません。
訪問されて、様々のリフォーム契約を締結してしまった。解約したい。
クーリングオフができればそれでよいです。クーリングオフができない場合も、特定商取引法や消費者契約法、また民法によって救済できる場合もありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
投資で、担当者に勧められてよく分からない商品を購入したが、大きな損失を被った。損害賠償請求できるか。
適合性原則違反や説明義務違反等で損害賠償請求できる可能性もありますが、その判断は極めて難しいため、弁護士に相談されることをお勧めします。