自転車での交通事故
この記事を書いたのは:前田 大樹
自転車の利用が当たり前となってきた今日、自転車に乗車中、車との接触や歩行者との接触事故が多発しています。
今回は、自転車での交通事故について、簡単に取り上げてみます。
1 自転車損害賠償責任保険等
車を運転される方のほとんどは、任意保険に加入されておりますが、自転車を運転する際の保険もあります。 それが、自転車損害賠償責任保険等です。
これは、万が一、自転車に乗車中、加害者となってしまった場合に、その損害賠償の補償を賄うことができるものです。
相手方が自転車を運転していた加害者だった場合で、その加害者が自転車保険等に加入をしていなかったとしても、その親族が加入していたり、事業活動で自転車を利用していたような場合には事業者が加入する保険で補償を受けられないか確認しましょう。
2 自転車同士の事故
自動車同士の事故についての過失相殺の率については裁判官が作成した著書により類型化・基準化されていますが、自転車同士の事故については未だ類型化・基準化されていない状態です。
そこで自動車同士のケースを前提に交渉を進めることになります。
自転車と自動車の運転者の大きな違いとして免許制度の有無があります。自転車乗車においても守らなければならない法律がありますが、自動車の運転者よりも自転車の運転者の方が法令を遵守していない現状があります。
過失割合率の上げ下げについては、個別具体的な事情が考慮されていくものと思われますので、事故内容を詳細に検討する必要があります。
例えば、自転車の無灯火運転、スマートフォンを操作しながらの運転、二人乗りや危険運転をしていた場合、過失が割合を高める事情があると言えるでしょう。
3 損害について
損害として、自転車の修理費用が挙げられます。自動車であれば、時価を算定する資料が豊富にありますが、自転車の場合、市場価格が判然としない場合が多いです。そうなると減価償却による算定が考えられます。
自転車の修理費用が車両時価額よりも高額にのぼる可能性もあります。その場合、経済的全損となり、当該車両損害額は、全損時価額となります。
他の損害として考えられるのは、自転車運転時の携行品です。衣服が破れたり、スマートフォンが壊れたり、腕時計に傷が入ったり等が想定できます。これらの損害を請求するためには、購入時の金額、購入時期、購入場所、購入時のレシートや領収書などの情報を集めて請求する必要があります。
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前田 大樹