財産管理

相続放棄の方法を教えてください。

この記事を書いたのは:高橋 寛

相談者: 3日前に市税事務所から、「相続人代表指定届の提出について」という書類が郵送されて来ました。その書類には、父が半年以上前に死亡したこと、父の市税を納付して欲しいので、相続人の中から代表者を指定してください、などと書いてありました。
実は、今から30年近く前に両親が離婚しており、私は母に連れられて父と別れたので、それ以来父とは会ったこともないし、連絡したこともなく、父とは音信不通でした。市税事務所からの通知を受けて初めて父の死亡を知りました。私は、今さら父の遺産を相続する気はありません。
3か月以内に手続しないと相続放棄はできないと聞いていますが、父の死亡から半年以上経っている今からでも相続放棄ができますか。

弁護士: 相続放棄は、自分のために相続が開始されたこと(今回はお父様の死亡)を知ったときから3か月以内に、被相続人(今回は死亡したお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述」をすることによって実現します。あなたは、お父様の死亡を知ったのが3日前ですから、相続放棄の申述は今からでも間に合います。大丈夫です。

相談者: 相続放棄の申述をするには、どのような書類が必要ですか。

弁護士: 〔1〕相続放棄の申述書 〔2〕被相続人(亡くなったお父様)の住民票除票または戸籍附票〔3〕申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本〔4〕被相続人(亡くなったお父様)の死亡が記載されている戸籍(除籍)謄本〔5〕相続開始を知った年月日を説明できる資料(このたびは市税事務所からの通知書)を揃えて家庭裁判所へ提出すれば、相続放棄ができます。裁判所への費用は、800円の収入印紙を申述書に貼って納付します。

書類の取り寄せなど面倒な準備が苦手とか時間がとれないような場合は、弁護士に委任して進めてもらうこともできます。

旭合同法律事務所の春日井事務所でも、相続放棄の案件を扱っていますから、お困りの場合は安心して声をかけてください。

相談者: 今日は職場で休暇をもらっているので、これから家庭裁判所で申述書の用紙をもらい、その足で市役所に行って、戸籍謄本などを取り寄せて準備してみます。そのうえで、分からないことや困ったときは、手続きをお願いに参りますので、宜しくお願いします。本日は、分かりやすく説明していただき、不安だった気持ちが晴々れしました。ありがとうございます。


この記事を書いたのは:
高橋 寛