財産管理

放置していた休眠預金を蘇らせるには、ここがポイント

この記事を書いたのは:高橋 寛

年の暮れの大掃除などで、長い間使っていない預金通帳が思わぬところから出てくることがあります。10年以上取引取引のない預貯金が、わが国では毎年約1200億円発生しています。これを民間の公益活動に活用する施策として、2018年1月に「休眠預金等活用法」が施行されました。この法律によって、2009年1月1日以降に預け入れや引き出しをしてから10年以上、その後の取引をしないで放置している預貯金口座は、休眠預金になります。

休眠預金になると、その取引銀行等から預貯金保険機構に口座が移管されて、民間の公益活動のために活用されます。活用方法は、NPO法人などに助成や貸し付けが行われ、子ども若者支援、生活困窮者支援、地域活性化支援に使われます。

ポイント① 休眠預金になるのを防ぐ対策

(1) 最後の取引から9年が経過すると、預けてある銀行等から、近い将来休眠預金になりそうな預貯金についてウエブサイトで公告されます。そして、預金残高が1万円以上の場合は、その金融機関から登録されている住所に通知が郵送されてきます。この通知は電子メールで届くこともあります。通知が届けば休眠預金にはなりません。

(2) 預金残高が1万円未満の場合は通知されません。残高が1万円以上であっても、現住所が登録している住所と異なると通知は届きませんから、放っておくと知らない間に休眠預金になります。住所やメールを変更した場合は注意が必要です。

(3) 預けてある銀行等から通知が届かなくても、最後の取引から10年以内に、預け入れ、引出し、通帳の記帳、残高照会、その口座を借入金返済に利用する旨の申し出などをすれば、預金者が今後もその口座を利用する意思を表示したものと認められて、休眠預金になるのを防ぐことができます。

ポイント② 休眠預金となった場合の対応

(1) 休眠預金となると、預けてある銀行等から預金保険機構に口座が移管されます。しかし、移管された後でも、これまで取引していた銀行等で引き出すことは可能です。

(2) 移管された休眠預金が全て民間公益活動に活用されるのではなく、将来の引き出しに備えて、預金保険機構は、移管された休眠預金の50%を準備金として積み立てます。長年にわたって取引のない預貯金口座からの引き出し実績に照らすと、十分な積立といえるので、引出しに応じることができます。

(3) 合併などで取引のあった銀行等が他の金融機関になっている場合は、預貯金口座を引き継いだ現在の金融機関で、引き出すことができます。預金者が亡くなった場合は、相続人が引き出すことができます。

(4) 休眠預金の引き出し手続きは、取引のあった金融機関に、通帳、キャッシュカード、届け出印鑑、本人確認資料を持参して行うことになります。具体的な手順は、その金融機関に問い合わせながら進めるのが無難です。

   

                  










相続問題は旭合同法律事務所春日井事務所におまかせください。


この記事を書いたのは:
高橋 寛