勤務先が社会保険未加入であるため、勤務先と交渉して社会保険の遡及加入を認めさせた事案があります。
この記事を書いたのは:木下 敏秀
1 ご相談の骨子
ご相談者様は、勤務先が社会保険に加入しておらず、休職中の傷病手当金も受給できないことに納得ができない状態でした。
そこで、当事務所にご相談があり、勤務先の社会保険加入に関する交渉について事件受任を致しました。
2 弁護士の対応
まずは、ご相談者様が社会保険の加入対象であるかを確認しました。
ご相談者様は、パートタイムの労働者でしたが、1週間の所定労働時間、1カ月の所定労働時間のいずれもフルタイムの正社員の4分の3以上でした。そのため、ご相談者様は社会保険の加入対象であることが確認できました。
なお、フルタイムの正社員の4分の3以上という要件を満たしていなくても、以下のような条件が全て満たされていれば社会保険の加入対象となります。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上である
② 継続して1年以上の雇用が見込まれている
③ 月額賃金が8万8000円以上である
④ 学生ではない
⑤ 特定適用事業所(従業員数が501人以上の企業)に勤務している
そこで、当事務所の弁護士は、勤務先に対して社会保険の未加入が問題であること、加入要件を満たす時期(入社時期)まで遡って遡及加入すること、ご相談者様が本来は受給できたはずの傷病手当金相当額を損害賠償することを要求し、勤務先と交渉を実施しました。
3 社会保険の加入と損害賠償が認められた
当事務所の弁護士による交渉により社会保険の遡及加入が認められて、本来は社会保険に加入していれば受給できたはずの傷病手当金相当額の損害賠償も認められました。
当事務所では、労働問題に対して経験豊かな弁護士が担当しております。労働問題に関する実例研究も重ねております。
旭合同法律事務所の弁護士に早めにご相談ください。
この記事を書いたのは:
木下 敏秀