労働問題

労働者側の労働事件で勤務先の不当な転勤命令を撤回させた事案があります

この記事を書いたのは:木下 敏秀

1 ご相談の骨子

 ご相談者様は、勤務先から種々のハラスメント行為を受けており、勤務先の役員も関与したハラスメント行為であるため、相談する相手にも困っていました。

 勤務先からはご相談者様には非常に不利益な転勤命令が発令されており、精神的にも疲弊されていました。

そこで、当事務所にご相談があり、勤務先における組織的なハラスメント行為の対策について事件受任を致しました。

2 弁護士の対応

 当事務所の弁護士は、勤務先に対してハラスメント調査委員会の設置を要請し、調査委員会による事実調査、内部処分の措置、再発防止案の策定等について要求し、勤務先と交渉を実施しました。

3 不当な転勤命令が撤回された

 当事務所の弁護士による交渉により不当な転勤命令が撤回されました。ご相談者様は、もっとも懸念していた転勤命令が撤回されたことが喜ばれておりました。

 当事務所では、労働問題に対して経験豊かな弁護士が担当しております。労働問題に関する実例研究も重ねております。

 旭合同法律事務所の弁護士に早めにご相談ください。


この記事を書いたのは:
木下 敏秀