交通事故

2026年9月から生活道路での法定速度が30キロに変更されます。

この記事を書いたのは:高橋 寛

 名古屋市内の賃貸マンションに住んでいたAさんは、長年の念願が叶い、春日井市にマイホームを建てることができました。ルンルン気分で新居に引っ越したAさんの自宅は、緑に囲まれた閑静な住宅街にあり、新しい家屋が並んでいる素敵な環境です。入居して間もないとき、Aさんは、近いうちに生活道路での法定速度が30キロに引き下げられるという報道に接しました。Aさんは、何で今さら?と思いました。

 今回は、Aさんの疑問に答える形で、生活道路での法定速度が時速60キロから30キロに引き下げられることになった背景などを解説します。

1 この度の変更は幅員が狭い生活道路での交通事故を抑えるためです。

 警察庁は、中央線(センターライン)や複数の車線がない一般道路の法定速度について、現行の時速60キロメートルを時速30キロメートルに引き下げる道路交通法施行令の改正案を2024年5月30日に取りまとめました。

 この改正は、通学路や住宅街のなどの幅員(道路幅)が狭い生活道路を対象として想定し、交通事故の抑制を図るための改正です。

2 この改正は2026年9月から実施される予定です。

警察庁は、この度の生活道路における法定速度引き下げを2026年9月から実施したいとしています。しかし、法定速度であるため、新たな標識を設置しないで速度を規制することになります。自動車を運転する人への周知をどのように徹底させるかが課題です。ただし、既に標識や路面標示がある道路は、引き続きその規制速度が適用されます。

3 生活道路に明確な定義がありません。

 生活道路を対象として、法定速度の引き下げが実施されますが、そもそも生活道路とはどのような道路の事をいうのか、その定義がはっきりしていません。警察庁は中央線(センターライン)を設置する目安とされる幅員5.5メートルに満たない道路を法定速度引き下げの対象に想定しています。

 ですから、通学路や住宅街の幅員が5.5メートルに満たない道路を、警察庁が法定速度引き下げの対象に考えている生活道路と思って良さそうです。

4 生活道路での交通事故の占める割合が増えています。

 全ての交通事故のうち、幅員が5.5メートルに満たない道路での交通事故が占める割合は、2013年から2022年までの10年間は概ね24%前後の横ばいで推移しています。

 しかし、2023年に起きた交通事故のうち、幅員が5.5メートルに満たない道路での交通事故が占める割合は、45.3%で前年までの約1.8倍に上がっています。

5 何はともあれ安全運転が第一です。

 法定速度引き下げの有無にかかわらず、通学路や住宅街の生活道路は、子どもや自転車、犬とか猫の飛び出しも予測される環境です。

 そのため、徐行するくらいの低速度と前後左右の注視を励行し、交通事故の加害者にも被害者にもならないように、心がけましょう。

6 生活道路での交通事故に限らず、交通事故でお困りの場合は、経験豊富なスタッフがご相談に応じますので、お気軽に旭合同法律事務所にお声掛けください。


この記事を書いたのは:
高橋 寛