会社経営

経営者保証に関するガイドライン(廃業支援バージョン)

この記事を書いたのは:田中 伸明

「債務超過で事業の継続が困難だけど、過大な保証債務があるため廃業に踏み切れない。できれば破産はしたくない。今後の生活のために多少の財産は残したい。」

 当事務所では、このような悩みを抱えておられる経営者様に対し、「経営者保証ガイドライン」を利用した保証債務の整理による解決をご提案しています。

経営者保証ガイドラインとは

 経営者保証ガイドラインとは、銀行等の債権者との合意に基づき、一定範囲の資産を経営者(保証人)の手元に残しつつ、残存する保証債務の免除を受けるための準則(ルール)です。

 手続きとしては簡易裁判所の特定調停、中小企業再生支援協議会などを利用します。

 近年、経営者の高齢化や経済状況の悪化により、廃業や事業承継を検討する企業が増えてきています。

 しかし、企業の債務を担保するために付けられた経営者の個人保証が、廃業等の障害となることがあります。

 企業が廃業した場合に、経営者は、企業が金融機関に対し負っていた債務の履行を求められることになるため、廃業等を行うことを躊躇する傾向にあるからです。

 このように、経営者保証が、経営者の廃業等や早期の事業再生を阻害する要因となっていることから、金融庁と中小企業庁の後押しで、日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会が「経営者保証に関するガイドライン」を策定・公表し、平成26年2月1日から運用を開始しました。

 保証債務の整理(債務免除)は従前に比べ比較的受けやすい時代になっています。

経営者保証ガイドラインのメリット

 経営者保証ガイドラインを使った保証債務整理ではつぎのようなメリットがあります。

①個人破産を避けられます

 経営者保証ガイドラインでは、経営者の保証債務について、破産以外の方法で整理することを認めています。

 「破産以外の方法」とは、金融機関との話し合いになります。

 話し合いとなると金融機関が認めてくれないのではないかと不安になるかもしれませんが、そのようなときに経営者保証ガイドラインに則って進めることによって、金融機関と円滑に協議を行うことができます。

 破産しないで済むということは、経営者にとって大きなメリットです。

※会社については、破産、特別清算、特定調停などで清算します。

②信用情報に掲載されません

 経営者保証ガイドラインは、経営者の再チャレンジを後押しするためにできた制度であり、保証債務を整理した際に、信用情報(ブラックリスト)に載らないようになっています。

 官報にも載りません。ご承知のように、破産してしまうと、信用情報登録機関に破産情報が載ってしまって、クレジットカードが使えなくなるなどの不都合があるのですが、経営者保証ガイドラインを使えば、その不都合が解消されます。

③一定範囲の資産を残すことが出来ます

 会社と一緒に、経営者も破産するとなると、経営者が所有している自宅は破産管財人によって売却されることが一般的ですが、経営者保証ガイドラインを利用した保証債務整理では、金融機関の同意などの一定の条件を満たせば、自宅を残せたり(※)、破産よりも多くの財産(インセンティブ資産といいます)を残すことができる場合があります。

※自宅を残せる例は決して多くはありませんのでご注意ください。

早期決断が重要です

 経営者個人が資産をできる限り多く残し、経済的再生を図るためには、出来る限り早期に決断をすることが重要となります。

▽早期決断で残せる資産が増加する

 経営者保証ガイドラインにおいては、廃業の早期決断により債権者の回収見込額が増加した場合、回収見込額増加に貢献したものとして、その増加額の範囲内で経営者(保証人)に資産を残すことが認められています。

 これをインセンティブ資産といいます。例えば、3年後に清算した場合の回収見込額が300万円、現時点で清算した場合の回収見込額が1000万円だとした場合、回収見込額が700万円増加したことにより、その範囲で経営者(保証人)に資産を残すことができます(金融機関の同意が必要です)。

▽早期決断で事業再生の選択肢も広がる

 親族などの後継者がいる場合、早期決断をすることで、事業価値が毀損されていなければ、第二会社方式(※)などの方法で事業承継ができる可能性もあります。この場合、回収見込額も増加するため経営者のインセンティブ資産も増える可能性があります。

※第二会社方式とは、 現在の会社(旧会社)から親族などの後継者が新会社を設立した新会社に事業を承継させ、旧会社は承継事業の対価を受け取り、債権者に債務の一部を弁済して残債務の免除を受ける再生手法です。

▽決断が遅れると債務整理ができなくなるリスクが大きくなります

 経営者が廃業の決断をすることは容易ではありませんが、抜本的な対応から目を背け、無理な金策などをして個人債務が膨らんでしまうと経営者保証ガイドラインを利用した保証債務の整理ができなくなってしまいます。

お気軽にご相談ください

 弁護士に相談すると破産以外の選択肢がないというイメージがあるかもしれませんが、むしろ、早期にご相談いただくことによって、経営者保証ガイドラインを利用した債務整理はもちろん、事業承継を含めた選択肢が広がることもございます。

 相談は電話、面談を問わず、何度でも無料で行わせていただきますので、事業の廃業等について悩まれている経営者様がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。当事務所が全力でサポートさせていただきます。


この記事を書いたのは:
田中 伸明