目指せ、ゴールド免許への復活を!!!
この記事を書いたのは:高橋 寛
春日井市に住んでいるAさんは、ゴールド免許をもっていましたが、一時停止違反があったので、更新のときブルーの免許証が交付されました。
ブルー免許になったことによって、ゴールド免許のときに比べて色々のデメリットが生まれます。
今回は、デメリットの種類を説明し、メリットのあるゴールド免許に復活する期間について解説します。
1 ゴールド免許とブルー免許は、単に色が違うだけではありません。
(1) 更新手続が指定警察署ではできなくなります。
ゴールド免許の人は、指定警察署、運転免許センター、運転免許試験場のいずれでも更新手続きができます。
しかし、軽微な違反1回でブルー免許になった人(一般運転者)は、更新手続きをするには運転免許センター、運転免許試験場のいずれかに行く必要があります。
春日井市のAさんはゴールド免許の時は、春日井警察署で更新手続きができました。Aさんはブルー免許になったので、次の更新手続きは、平針の運転試験場に行かなくてはなりません。
同じブルー免許でも、違反運転者は運転免許試験場に行かなければ更新手続きができません。
(2) 更新時の講習時間が長くなります。
ゴールド免許を維持するドライバーは、更新するときの講習時間が30分です。
これに対し、ブルー免許の人は、
① 一般運転者(軽微な違反が1回のみの人)であれば、更新時の講習時間が1時間です。
② 違反運転者(違反が2回以上か人身事故を起こしたドライバー)は、更新時の講習時間が2時間です。
(3) 更新の手数料が少し高くなります。
(4) 免許の有効期間が短くなります。
同じブルーの免許でも、一般運転者の場合は、免許の有効期間がゴールド免許と同じ5年です。春日井市のAさんが更新の時に交付されるのは、一般運転者の免許証ですから、有効期間は5年です。
しかし、違反運転者の場合は、免許の有効期間が3年なので、更新手続きに行く手間と費用が増えます。
(5) 任意保険の保険料が高くなります。
保険会社は、違反があるなど事故を起こしやすい要素が多いドライバーに対しては高い料金を設定しています。
ゴールド免許のドライバーには割引保険料が適用されますが、ブルー免許になると、その適用が無い場合や割引が低くなるため、保険料が割高になります。
(6) ゴールド免許への復活を目指しましょう。
このように、ゴールド免許がブルー免許に切り替わると、色々のデメリットが生まれます。
そのため、メリットの多いゴールド免許に戻ることを目指して、安全運転を心がけましょう。
2 ブルー免許からゴールド免許に復活するには、どうすればいいのでしょうか。
ブルー免許からゴールド免許に復活するために必要な期間は、違反の時期や内容によって違います。
(1) 軽微な違反(3点以下)が1回のドライバーは、その後、無事故・無違反で過ごせば、1回の更新でゴールドに復活できます。
一般運転者ですから、免許の有効期間が5年です。この5年間に無事故・無違反であれば、次の更新でゴールドに戻ることができます。
(2) 違反運転者でも、1回の更新でゴールド免許に戻れる場合があります。
ゴールド免許を取って3年以内に軽微な違反を2回したドライバーでも、直ちにゴールド免許を失う訳ではなく、残りの2年間はゴールド免許のままです。
残りの2年間を無事故・無違反で過ごすと、更新時に違反運転者として有効期間が3年のブルー免許になります。
ブルー免許になってからの3年間を無事故・無違反で過ごすと、5年間無違反の条件を満たして、次の更新ではゴールド免許に戻ることができます。
(3) ブルー免許からゴールド免許に戻るには、5年間の無事故・無違反が絶対条件です。
その5年間の計算は、更新基準日(誕生日から40日前)より前の5年間になります。更新手続きをする日、免許の有効期間、誕生日から前の5年間ではありません。
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この記事を書いたのは:
高橋 寛