離婚問題

婚姻費用分担金を決める際の家庭裁判所における収入の考え方を教えます

この記事を書いたのは:木下 敏秀

1 婚姻費用分担金とは

 婚姻費用分担金とは、夫婦間で分担する家族の生活費を意味します。通常、子供のある夫婦の離婚問題が発生した場合、別居から離婚成立までは「婚姻費用分担金」、離婚成立後からは「養育費」の問題として議論することが多いです。

 原則的には、収入の多い当事者から収入の少ない当事者に対して婚姻費用分担金を支払うことになります。

2 無収入の当事者がいる場合の婚姻費用分担金の考え方

婚姻費用分担金は当事者の収入に基づいて算定されますが、当事者が「無職」の場合はどうなるでしょうか。

裁判所の考え方としては、「無職」=「収入ゼロ」ではなく、「潜在的稼働能力」の有無・程度を判断して収入の認定することが多いです。この「潜在的稼働能力」は、過去の経歴、健康状態、学歴、年齢、退職の経緯等の様々な事情を考慮して判断されています。

 例えば、退職の理由が病気であって、医療機関から就労不能との診断書が提出される場合には「収入を0円」と判断された事例があります。一方、裁判所の強制執行を免れるために退職した場合には「退職前の収入」を収入額として認めた事例もあります。 

3 収入の資料が疑わしい場合の婚姻費用分担金の考え方

 婚姻費用分担金の算定において、当事者の収入資料が判断材料になりますが、その収入の資料が疑わしい場合はどうなるでしょうか。

 裁判所の考え方としては、当事者の源泉徴収票や確定申告書等の収入の資料が疑わしい場合には、疑わしい資料を生活実態から推計をしたり、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」である「平均賃金センサス」を用いて収入の判断をすることが多いです。

 例えば、確定申告書の課税所得が非常に少ない場合でも、現実に支出している食費、住宅ローン、教育費、租税公課等の支出から収入の推計をする場合があります。「平均賃金センサス」を用いる場合でも、年齢や経済状況を考慮して、平均賃金センサスの「半額」と判断する事例もあります。このように実際の金額の算定では裁判官の裁量の範囲が多いものといえます。

4 親族からの経済的援助を受けた婚姻費用分担金の考え方

 婚姻費用分担金では当事者に収入が少なく親族から経済的援助を受けている場合もあります。この経済的援助を受けている金額が婚姻費用分担金の算定において影響はあるのでしょうか。

 裁判所の考え方としては、夫婦間の婚姻費用の義務は、親族間の扶助義務よりも優先すると判断していますので、親族の経済的援助の金額が収入の判断に影響を与えることはないのが通例です。

 当然ですが、働けるのに働いていないで親族の経済的援助を受けている場合には先ほどご説明をしました「潜在的稼働能力」の有無・程度の判断として、収入の認定を受けることがありますので注意は必要です。

5 夫婦問題は旭合同法律事務にご相談ください

 旭合同法律事務所は夫婦問題を含めた家事事件のご依頼を経験豊かな弁護士が担当しております。婚姻費用分担金の問題もご相談の事案に則したケースバイケースの分析が大変重要になります。

 旭合同法律事務所では夫婦問題に関する実例研究も重ねております。旭合同法律事務所の弁護士に早めにご相談ください。


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木下 敏秀