同一労働同一賃金の考え方の具体例について厚生労働省ガイドラインに沿って解説をします(第3回)
この記事を書いたのは:木下 敏秀
1 各種の手当についての具体的な違いの解説について
会社内において色々な手当が支給されることが多いと思います。その支給される各種手当について具体的に何が問題とならず、何が問題となるかを厚生労働省のガイドラインに沿って説明をします。
2 精皆勤手当が支給される場合
【問題とならない例】
A社では、手当の考課上、通常の労働者であるXでは、欠勤についてマイナス査定を行っており、マイナス査定を待遇に反映させ、一定の日数以上の出勤した場合にのみ精皆勤手当を支給している。
一方、有期雇用労働者であるYでは、考課上、欠勤についてマイナス査定を行っておらず、マイナス査定を行っていないこととの見合いの範囲内で精皆勤手当を支給していない。
【問題となる例】
A社では、通常の労働者であるXには精皆勤手当を支給しているが、業務の内容が同一の短時間・有期雇用労働者であるYには精皆勤手当を支給していない。
3 深夜労働又は休日労働に対して支給される手当の場合
【問題とならない例】
A社では、通常の労働者であるXと時間数及び職務の内容が同一の深夜労働又は休日労働を行った短時間労働者であるYにも同一の深夜労働又は休日労働に対して支給される手当を支給している。
【問題となる例】
A社では、通常の労働者であるXと時間数及び職務の内容が同一の深夜労働又は休日労働を行った短時間労働者であるYには、深夜労働又は休日労働以外の労働時間が短いことから、深夜労働又は休日労働に対して支給される手当の労働単価を通常の労働者よりも低く設定している。
4 通勤手当の場合
【問題とならない例】
A社では、所定労働日数が多い(例えば週4日以上)通常の労働者及び短時間・有期雇用労働者には、月額の定期券の金額に相当する額を支給しているが、所定労働に数宇の少ない(例えば週3日以下)又は出勤日数が変動する短時間・有期雇用労働者には、日額である交通費に相当する額を支給している。
【問題となる例】
A社では、所定労働日数が同一である通常の労働者には通勤手当を支給するが、短時間・有期雇用労働者には通勤手当を支給しない。
5 労働問題は旭合同法律事務にご相談ください
旭合同法律事務所は労働問題についても勉強と研究を重ねています。同一労働同一賃金の問題は新しい分野の問題です。
そのための勉強が必要な分野です。旭合同法律事務所の弁護士に早めにご相談ください。
この記事を書いたのは:
木下 敏秀