労働問題

同一労働同一賃金の考え方の具体例について厚生労働省ガイドラインに沿って解説をします(第2回)

この記事を書いたのは:木下 敏秀

1 各種の手当についての具体的な違いの解説について

 会社内において色々な手当が支給されることが多いと思います。その支給される各種手当について具体的に何が問題とならず、何が問題となるかを厚生労働省のガイドラインに沿って説明をします。

2 役職手当について労働者の役職の内容に対して支給される場合

【問題とならない例】

 役職手当において、役職の内容に対して支給するA社において、通常の労働者であるXの役職と同一の役職名(例えば店長)で同一の仕事内容(例えば営業時間中の店舗の運営)の役職についている有期雇用労働者であるYも同じの役職手当が支給されている。

【問題となる例】

 役職手当において、役職の内容に対して支給するA社において、通常の労働者であるXの役職と同一の役職名(例えば店長)で同一の仕事内容(例えば営業時間中の店舗の運営)の役職についている有期雇用労働者であるYには、Xと比べて役職手当を低く支給している若しくは支給自体がない。

3 特殊作業手当について業務の危険度又は作業環境に応じて支給される場合

【問題とならない例】

 特殊作業手当において、業務の危険度又は作業環境に応じて支給するA社において、通常の労働者であるXと同一の危険度又は作業環境に従事する短時間・有期雇用労働者であるYも同じ特殊作業手当が支給されている。

【問題となる例】

 特殊作業手当において、業務の危険度又は作業環境に応じて支給するA社において、通常の労働者であるXと同一の危険度又は作業環境に従事する短時間・有期雇用労働者であるYには、Xと比べて特殊作業手当を低く支給している若しくは支給自体がない。

4 特殊勤務手当について交替制勤務等の勤務形態に応じて支給される場合

【問題とならない例】

 A社において、通常の労働者であるXは入社時点で交替制勤務に従事することは確定しておらず、業務の繁閑等生産の都合に応じて通常勤務又は交替制勤務のいずれも従事する可能性があり、交替制勤務に従事した場合に限って特殊勤務手当が支給される。

 短時間労働者であるYは採用時点で交替制勤務に従事することを明確にし、かつ、基本給に、通常の労働者に支給される特殊勤務手当と同一の交替制勤務の負荷分を盛り込み、通常勤務のみに従事する短時間労働者に比べ基本給を高く支給している。このYには特殊勤務手当を支給していない。

【問題となる例】

 A社において、通常の労働者には交替制勤務の場合には、特殊勤務手当が支給されているが、同一の交替制勤務を行っている短時間・有期雇用労働者には全く特殊勤務手当が支給されていない。

5 労働問題は旭合同法律事務にご相談ください

 旭合同法律事務所は労働問題についても勉強と研究を重ねています。同一労働同一賃金の問題は新しい分野の問題です。

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この記事を書いたのは:
木下 敏秀