交通事故の自賠責保険において怪我をしたこと自体を否認される実例が増えてきています
この記事を書いたのは:木下 敏秀
1 自賠責保険の基礎的な知識について説明します
自賠責保険とは強制保険とも呼ばれており、原則的に全ての自動車に契約締結が義務付けられている保険です。
自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するための制度として誕生したものであり、被害者救済のための制度設計がされています。
自賠責保険による支払額の上限は時期によって変更しておりますが、現在の支払額の上限は以下の通りです。
死亡事故 3000万円
後遺障害 等級によって4000万円から75万円
傷害 120万円
2 自賠責保険の近時の傾向が被害者救済に逆行している疑問があります
自賠責保険の近時の傾向ですが、交通事故で怪我(受傷)をしても、怪我をしたこと自体を否認される実例が増えてきている傾向があります。
これは、交通事故の状況が「軽微」であるとして、怪我(受傷)をすることはないとの判断がされるためです。
自賠責保険の制度は、被害者を救済するための制度として誕生したことを考えるとこのような傾向が増加することは、制度趣旨から考えて逆行しているのではないかとの実感があります。
3 どのような実例が軽微事故として受傷を否認されるのでしょうか
自賠責保険が何を軽微事故として判断しているのかの明確な基準はありませんが、概ね以下のような実例が軽微事故とされる可能性があります。
・クリープ現象によって発生した追突事故等自動車の速度は非常に低い場合
・自動車の物損における修理額が15から20万円以下の場合(ただし、車種等によって左右されることがあります)
・バイク及び自転車による交通事故で被害者に転倒がない場合
・自動車のお互いのミラーが接触した交通事故の場合
4 保険会社との交渉も非常に難しい交渉となる可能性があります
近時の自賠責保険の傾向を踏まえて、任意保険会社との交渉においても早期に治療費の支払を打ち切る等の難しい場面が増えている実感があります。
自賠責保険が被害者請求に応じないことで逆に任意保険会社が既に支払をした治療費等の返還を求めてくる場合もあります。
そのため、任意保険会社との交渉においても被害者と交渉弁護士とのコミュニケーションや共通理解が大事になると思っています。
5 交通事故の相談は旭合同法律事務にご相談ください
旭合同法律事務所は交通事故の損害賠償事件のご依頼を経験豊かな弁護士が担当しております。
交通事故の損害賠償の判断は複雑かつ専門的な判断が必要な領域が多いものです。 任意保険会社との交渉も弁護士の経験が影響するのが実際です。
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木下 敏秀