相続問題

相続に強い弁護士による遺産相続の解決事例④

この記事を書いたのは:田中 伸明

行方不明の相続人がいる遺産相続で、不在者財産管理人を選任することで遺産分割を解決することができました

(ご相談内容)

お父様(以下、被相続人といいます)の相続で、ご長男様(以下、ご相談者様といいます)からの相談です。遺産は自宅と預貯金、遺言書なし。相続人はご相談者様と実弟の2名ですが、実弟は十数年前に海外に行ったきり消息不明とのこと。そのため遺産分割を進めることができず困っていますとのご相談です。そこでご相談者様からウェブサイトを通じてご依頼を頂き、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てを行いました。

(解決内容)

当職から裁判所に実弟が行方不明になった経緯などの事情を説明し、不在者財産管理人(以下、管理人といいます)の選任が認められました。その後、当職と管理人の弁護士との間で法定相続分で分割するとの方針が決まりましたが、ご相談者様の希望としては自宅を取得したいとのことでしたので、ご相談者様が自宅を取得し、その代わりとして自宅の価値の2分の1を現金で管理人に支払うとの交渉を行い、その内容で遺産分割協が成立しました。

(弁護士のコメント)

相続人の中に行方不明者がいると遺産分割を諦めてしまうケースもありますが、そのような場合でも今回のように不在者財産管理人を選任することで解決できる場合がありますので諦めずにご相談ください。ちなみに、不在者財産管理人は行方不明者の財産を管理することになりますが、その後一定の手続きを経たうえで、行方不明者が死亡したものとみなして、行方不明者の相続人らに管理財産を引き渡すことで任務が終了します。


この記事を書いたのは:
田中 伸明