労使間における紛争で、不当解雇の問題、未払残業代の問題、パワハラ・セクハラ等のハラスメントの問題、労災の問題等、様々な問題があります。
旭合同法律事務所 春日井事務所に
ご相談ください
不当解雇でお悩みの方
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権を濫用したものとして無効となります(労働契約法16条)。そのため、法的には、解雇は簡単には認められません。
残業代が払ってもらえなくてお悩みの方
使用者は、労働者に、法定時間外労働、法定休日労働、深夜労働をさせた場合には、割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法37条)。割増賃金を含めて、残業代を支払ってもらっていなければ、請求できます。
固定で残業代を支払ってると言われ、お悩みの方
裁判例からすると、固定残業代が割増賃金として認められるには厳格な要件が求められますので、簡単には認められません。仮に、定額支給が認められるとしても、それを超えて残業があった場合には、当然ながら、超えていた分の請求ができます。
パワハラ等でお悩みの方
パワハラ・セクハラ等のハラスメントを受けている場合、加害者に対し、不法行為に基づく損害賠償請求することが可能です。また、使用者に対しても、使用者責任や健全安心な職場環境の維持に必要な措置を講じる等の義務に違反する債務不履行責任に基づく損害賠償請求が可能です。
弁護士に相談するメリット
アドバイスを得られる
法的な観点から、冷静に、主張が成り立つのか否か等アドバイスすることが可能です。
ストレスからの解放
会社との直接の交渉等による精神的なストレスからも解放されます。
正確な残業代の計算が可能
提携社労士さんの協力も得て、正確な残業代の計算も可能です。
労働問題で気になるポイント
不当解雇について
不当解雇された場合、労働審判の申立や訴訟を提起することによって解決が可能です。
支払われない残業代について
残業代が支払われない場合、労働審判の申立や訴訟を提起することによって請求が可能です。
固定残業代以上の金額を請求できるのかについて
固定残業代が支払われていても、それ以上の残業をしていれば超過分を請求することが可能です。
パワハラについて
上司からのパワハラについては会社への申し入れや、訴訟等で解決が可能です。
労働問題の流れ
必要なもの・準備するもの
労働状況のわかる資料・就業規則
給料明細、源泉徴収票、タイムカード、就業規則。残業代の計算をするには必要です。就業規則は労働条件等が記載されているため基本的な資料でもあります。
解雇通知書、解雇理由書
解雇通知書、解雇理由書。解雇の理由等を把握するには必要です。
事情を記載したメモ
パワハラ・セクハラ等ハラスメントを裏付ける資料。事情を記したメモ等。
よくある質問
残業代はどこまで遡って請求できますか
従来は時効が2年であり,2年前まで遡った残業代しか請求できませんでした。令和2年4月からは民法が改正されて時効が3年に延びることになりました。このため,令和2年4月から支払われる残業代については,3年間は時効にかからず請求できることになります。
パワハラやセクハラで慰謝料を請求したい。
パワハラやセクハラで慰謝料を請求するためには,まず証拠があるかが重要となります。証拠がなければ裁判を提起しても敗訴してしまうので,メールやICレコーダーなどで客観的な証拠を残すことが必要です。
会社が労災を認めてくれない。
会社が認めてくれなくても,労災の申請をすることはできます。会社が労災を証明してもらえなかった事情を記載して,労基署に申請しましょう。
明日から会社に来なくてもよいと言われた。
会社が労働者を解雇するには,正当な解雇理由が必要になります。会社に解雇通知書等を出してもらうなどまず解雇理由を明らかにするようにしてください。また,会社から退職届を書くように言われても絶対に書いてはいけません。