刑事事件とは、傷害、窃盗などの、いわゆる犯罪行為をしたと疑われる者(被疑者、被告人)について、警察や検察といった国の捜査機関が介入し、その者が犯罪を行ったのかどうか捜査を行い、裁判において刑罰を科すかどうか等について判断を行う手続のことを言います。
ストーカー行為とは、ストーカー規制法では「特定の人に対する恋愛感情などが満たされなかったことへの怨恨(えんこん)の感情を満たすため、その人や家族につきまといなどを繰り返すこと」と定義されています。
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ご相談ください
家族が警察に捕まっていてお悩みの方
早めに弁護人にご相談ください。弁護士を頼んで、どの程度身柄が拘束されるのか、どんな罪になるのか等予測を立てないと生活への影響が大きいです。
ストーカーでお悩みの方
ストーカーから殺人等の犯罪行為に発展する等付きまといをする人は危ない人と考え、早めに警察に相談してください。以前より警察はちゃんと対応してくれます。付きまといが続くようでしたら、警察からの警告や公安委員会からの禁止命令等を求めてください。
被害に遭ってお悩みの方
犯罪の被害にあうと、民事的には損害賠償の請求をするなどの手続きがありますが、服役する人にお金と時間をかけて裁判をすることは回収の見込みも少なくあまり合理的ではありません。そこで故意の犯罪行為で人を死傷させた場合などの被害者は刑事事件に参加したり刑事事件の続きとして損害賠償命令制度を使ったりできます。
弁護士に相談するメリット
不安の解消
逮捕・勾留されれば、今後身柄の拘束がいつまで続くのか、家族はどうしているか、職場に欠勤をどう伝えるのか等々、初めて逮捕された場合は不安だらけです。一刻も早く弁護人に相談すべきです。逮捕されれば2日程度で検察庁に連れていかれ弁解録取書という書面を作成し、勾留請求されると裁判所へ連れていかれます。ここで初めて弁護人を選任できる旨の話がされます。
刑事事件・ストーカー問題で
気になるポイント
逮捕・留置されたときについて
逮捕・勾留されたらいっときも早く弁護人を選任することが必要です。それですべて決まると言っていい程重要です。
弁護人がつけばどの程度身柄を拘束されるか等、今後のことが予測できるので、何をすべきかの判断がつきます。
取り調べについて
自分が犯人ではない、無実だという場合は黙秘(しゃべらない)した方が不利な証拠を作らせず、アリバイをつぶされたりすることもないと思います。罪を犯したことは間違いないという場合は適正な処罰のために弁護人と共同してやるべきことをやっていくということになります。捜査官は調書というものを作りますが、間違ったことが書かれていないかよく読んで直すべきことは直してもらいましょう。
家族が逮捕された場合について
なるべく早い段階で弁護士に依頼し、今後のアドバイスを受けることをお勧めします。私選弁護人をつけなくても本人が国選弁護人の選任を請求することもできます。いずれにしても、状況が分からないことも多いでしょうから、早めに弁護士に依頼することが得策です。弁護士であれば、夜間や土日、接見禁止となっていても接見(面会)可能です。
被害者との示談について
逮捕等の身体拘束まではされなくとも在宅で捜査が進むことがあります。その場合でも、被害者がいる事件であれば被害者の方と示談をすることが刑事処分を決める上でも有利になります。被害者の方の気持ちを理解し、その意向に沿いつつ交渉をしないといけませんが、被害者の方は加害者と接触すること自体を拒否することも多いですので、示談交渉を進めるうえで、弁護士に依頼することは検討されたほうがよいでしょう。
被害に合った場合について
警察に被害届等を提出していなければ早めに提出するのがよいでしょう。刑事事件とは別に、民事上の損害賠償請求をすることも可能です。また、一定の犯罪においては、刑事裁判への被害者参加制度や刑事手続きを利用しての損賠賠償を請求できる手続きもあります。
刑事事件・ストーカー問題の流れ
必要なもの・準備するもの
メモ
ストーカーの相談は、どのような付きまとい行為があったのか、年月日と行為を簡単にまとめておくと相談が円滑に進みます。
刑事事件は罪体によりいろいろですので、相談に準備するものは相談日時を予約するときに聞いてもらえばいいと思います。
よくある質問
勾留される期間は決まっていますか。
逮捕されれば2日ほどで勾留されることが通常で勾留は最長10日間です。延長されると更に10日間勾留ができます。最終日までに起訴するかどうかが決まります。
前科がつくとどうなるのか。
前科がついても次また犯罪を犯さなければそう目立った不利益があるということはありません。再犯を犯さないことが一番大事です。
どんな罪を科せられるのか
刑罰には一般的に言って罰金・懲役刑・禁錮刑・死刑があります。犯した犯罪によって、また前科等によって量刑は変わってきますので一律に答えることはできません。また初回接見時では捜査官がどのような証拠を持っているか分からないので量刑の見通しを説明することもできないのが通常です。