お知らせ

オリックス銀行との信託勉強会を当事務所で開催しました

この記事を書いたのは:事務局

 令和3年11月11日オリックス銀行との信託勉強会を当事務所で開催しました。

 オリックス銀行の家族信託付不動産ローンを活用することで、自宅はそのままで、 施設への入居費用や遺留分の支払原資を準備することができます。

 民事信託(家族のための信託手続)に関するご相談 は当事務所まで 。


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事務局