離婚・男女問題

離婚・男女問題

夫婦間の離婚問題としては、別居時点での婚姻費用(夫婦間の生活費)の問題、離婚原因の有無の問題、慰謝料の問題、財産分与の問題、子の親権者の問題、養育費の問題、子の面会交流の問題等を含めて非常に多岐な問題があります。男女問題としては婚約不履行の問題、不倫の慰謝料の問題などが主要です。

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離婚原因でお悩みの方

夫が転職を繰り返し、安易に借金を重ねるという自堕落な生活をしています。夫とは離婚することはできるでしょうか。過去の裁判例では、勤労意識の欠如、無就労、浪費、不必要な借入依存をもって「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として離婚請求を認めた事例があります。

離婚原因でお悩みの方

婚姻費用でお悩みの方

婚姻費用でお悩みの方

夫は会社経営者で年収1000万円を超える収入がありますが、妻が婚姻費用負担調停を申立をした後、夫は年収が500万円であると主張して給与明細書や源泉徴収票を提出しました。夫には500万円を前提とした婚姻費用分担金しか請求できないのでしょうか。過去の裁判例では、会社にて株主総会議事録、取締役会議事録に減額が審議された形跡がなく、婚姻費用の高額化を免れるために給与明細書等を恣意的に減額したとして従前の高額な年収を基準とした裁判例があります。

財産分与でお悩みの方

夫の将来の退職金は財産分与の対象になりますでしょうか。退職金、退職手当など退職に際して支給される給付金については、支給の蓋然性が高い場合に、財産分与の対象になるとされます。従前は支給までに相当の期間(10年以上先の場合など)がある場合、特に民間企業の場合、支給の蓋然性が不明であるとして財産分与の対象にできないとの見解が有力でしたが、最近の実務は、退職金が後払い的性質を有するものとすれば、勤務期間に応じてその額が累積されていると解釈して財産分与の対象資産とするとの見解が有力です。

財産分与でお悩みの方

弁護士に相談するメリット

危険性や心理的負担の軽減

危険性や心理的負担の軽減

DV・暴言がある離婚案件の場合には本人が交渉すること自体が身体的な危険や心理的負担を抱えることになります。弁護士が代理人になることで危険性や心理的負担を回避・軽減することができます。

公平・公正な解決

公平・公正な解決

離婚問題は専門的知識が必要な事項が多岐に存在します。専門的知識がないため、予想外に不利な結果に陥ることがありえます。弁護士が代理人になることで公平・公正な解決が期待できます。

時間の短縮

時間の短縮

調停や裁判の場合には何度も裁判所に足を運ぶことになり、仕事を何度も休む必要があります。弁護士が代理人になることで裁判所の要請やご本人の希望がある場合は別として、裁判所に足を運ぶ回数を少なくすることが可能です。

離婚・男女問題で気になるポイント

将来の逸失利益について

交通事故の賠償金は財産分与の対象になるか。交通事故のうち慰謝料は被害者の特有財産として対象財産性を否定しています。将来の逸失利益(将来得られた利益)は交通事故の症状固定日から離婚成立日(調停ないし判決)までの期間について財産分与の対象財産性を認める裁判例があります。

偶然の利益について

宝くじの当選等も財産分与の対象となるか。偶然の利益となる宝くじ、競馬、競輪の利益も財産分与の対象になるとされます。ただ割合については、競馬による利益で購入した不動産については夫の寄与が大きいが妻の生活扶助要素もあるとして売却代金の3分の1を妻に分与した裁判例があります。宝くじについても夫の寄与が大きい手として夫が6割、妻が4割で分与した裁判例があります。

扶養的財産分与について

扶養的財産分与とは何でしょうか。財産分与は夫婦の実質的な共有関係を解消する清算的財産分与とは別に離婚後における相手方の生計の維持を目的とする扶養的な財産分与というものが認められる場合もあります。扶養的財産分与は、扶養の必要性、双方の財産状況、収入状況、将来の収入見込み、双方の親族の存在等を考慮して判断されています。権利者に自立できる収入・資産がなく、義務者には経済的余裕や資産が多い場合等については扶養的財産分与の可能性はあるといえます。

離婚・男女問題の流れ

法律相談

法律相談

離婚の場合、相談から協議による解決の可能性があり、協議による先行解決を希望される場合には、協議による解決を目指します。期間はケースバイケースといえます。

調停の申立て

調停の申立て

離婚の場合、協議が困難である場合には裁判所への調停申立をします。離婚の場合は調停前置主義となっており、必ず調停申立が必要となります。調停の回数もケースバイケースですが、調停委員や担当裁判官の意見を踏まえることが多いです。

訴訟の提起

訴訟の提起

離婚の場合、調停が不成立になると離婚訴訟を提起します。一般的には離婚訴訟の一定時期に担当裁判官から和解の勧告がされる場合が多いです。最近は離婚事件の増加傾向によって調停や訴訟の早い期日調整が困難となり、紛争が長期化する例も少なくありません。

必要なもの・準備するもの

住所・氏名・収入資料

一般的な離婚事件では、戸籍謄本、世帯の住民票、所得証明書、源泉徴収票、給与明細書が要求されることが多いです。

資産資料

財産分与の案件では、財産分与の対象資産の裏付け資料である通帳、生命保険の証券、自動車の車検証、不動産の登記簿謄本、不動産の評価証明書等が必要になります。

不貞の証拠

不貞の慰謝料の証拠としては、写真、メールの履歴、クレジットカードの利用明細書、手帳、日記、ETCの利用履歴、交通系カードの利用履歴等が証拠とされる場合があります。最近は行動歴を確認できる材料も増えています。

よくある質問

弁護士に依頼する費用が心配です

法テラスに法律扶助の申し込みをすることで弁護士費用の立替をしてもらうことが可能です。ただし、法律扶助の利用には一定の条件がありますので条件を満たすかはを確認する必要があります。

法テラスには自分で申し込みをしないといけませんか

当事務所では法テラスへの法律扶助の申し込みを弁護士にて行っております。事案によっては申込者の面談が必要な場合もありますが、離婚事件の場合には書面審査によることが一般的です。

DV被害の夫と会うのか心配です

DV被害案件の場合、裁判所は提出書面の住所秘匿や遮蔽措置等いろいろな対応を検討してもらえることが多いです。心配な事項を個別に裁判所に相談することで解決できることが多いです。

養育費が払ってもらえるか不安です

裁判所の調停、和解、判決の場合には強制力があるので強制執行による解決がありえます。法改正により金融機関の口座開示、勤務先の情報取得等の手段が多くなりましたので従前よりは養育費回収の実効性は期待できると思います。

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