2026年9月から生活道路での法定速度が30キロに変更されます。
この記事を書いたのは:高橋 寛
名古屋市内の賃貸マンションに住んでいたAさんは、念願が叶い、このたび春日井市にマイホームを建てることができました。ルンルン気分で新居に引っ越したAさんの自宅は、生活道路を挟んで新しい家屋が立ち並ぶ閑静な住宅街です。Aさんが入居して間もなくすると、生活道路での法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに変更されるという報道に接しました。Aさんは何で今さら?と思いました。
今回は、Aさんの疑問に答える形で、法定速度が60キロから30キロに引き下げられる背景などを解説します。
1 このたびの改正は事故の抑制を図る目的で行われます。
警察庁は、中央線(センターライン)や複数の車線がない一般道路の法定速度について、現行の時速60キロメートルを時速30キロメートルに引き下げる道路交通法施行令の改正案を、2024年5月30日に取りまとめました。
このたびの改正は、通学路や住宅街などの幅員が狭い生活道路を対象として、交通事故の抑制を図るための改正です。
2 この改正は2026年9月からの実施を目指しています。
警察庁は、法定速度の引き下げを2026年9月から実施することを目指しています。法定速度ですから、新たに標識を設置しないで速度を規制することになります。そのため、自動車運転手への周知が課題です。
なお、既に標識や路面標示がある道路は、引き続きその規制が適用されます。
3 生活道路に明確な定義はありません。
生活道路での法定速度が引き下げられることになりますが、そもそも生活道路がどのような道路を指すのか、はっきりした定義はありません。
警察庁は、中央線(センターライン)を設置する目安とされる幅員5.5メートルに満たない道路を新たな規制の対象に想定しています。
ですから、法定速度が時速30キロメートルに引き下げられる生活道路は、通学路や住宅街の幅員が5.5メートルに満たない道路と考えておけば良さそうです。
4 生活道路での交通事故の割合が増えています。
全ての交通事故のうち、幅員が5.5メートルに満たない道路での事故が占める割合は、2013年から2022年までの10年間で、おおむね24%の横ばいで推移していました。
しかし、昨年(2023年)発生した事故は、幅員5.5メートルに満たない道路の占める割合が45.3%と、1.8倍に上がっています。
5 何はともあれ、安全運転が第一です。
法定速度が引き下げられるかどうかに拘わらず、通学路や住宅街の生活道路は、子どもや自転車、犬とか猫の飛び出しも予測される環境です。
そのため、いつでも停止できるくらいの気持ちで低速運転し、前後左右の注視を励行して、交通事故の加害者にも被害者にもならないように、安全運転を心がけましょう。
6 生活道路での交通事故に限らず、交通事故でお困りの場合は、経験豊富なスタッフがご相談に応じますので、旭合同法律事務所へお気軽声掛けください。
この記事を書いたのは:
高橋 寛